手続きの流れ 大阪・神戸

過払い請求の和解交渉が決裂して訴訟になった場合の手続きの流れは、まず訴訟を提起します。
訴状や書証(証拠)などを作成し、提訴に必要な収入印紙や郵便切手と共に裁判所に提出します。
過払い請求を自分で行う場合、必要書類の作成や過払い金を回収するための勉強が必要になりますが、ネット上には便利なサイトがいくつもありますから、探して参考にしてみてはいかがでしょうか。
過払い請求は自分で行う場合も弁護士に依頼する場合も、概ね次のような手続きの流れとなっています。
1.今までの金融業者との取引履歴を書面にて請求します。
2.開示された取引履歴を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。
3.引き直し計算の結果、算出された過払い金の返還を請求します。
4.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解します。
交渉が決裂しますと、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。
5.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。
過払い請求訴訟の際に必要となる準備書面は、被告が答弁書を以って争ってきたときにその認否とその理由を明記しなければなりません。
内容は、次の通りです。
○事件番号と原告・被告の表記。
○日付。
○作成者名(住所・原告名・押印)。
○提出先名(裁判所名)。○答弁書の認否と理由。(包括的にではなく具体的・部分的に記載します)。
○求釈明(被告の主張が不明な場合、明らかにしてほしい事項を具体的に記載します)。
過払い請求の訴訟を提起しますと、まずは裁判所に訴状を提出し、その約1ヶ月後に裁判期日が指定されます。
そして、特に争点がないようでしたら、この裁判期日までに返還額の合意ができる場合が多く、合意ができますと訴訟を取り下げることになります。
また、争点がある場合には、裁判が継続していきますが、途中で裁判官から和解の勧告があることも多く、最終的に判決にまで至るケースはほとんどないということです。
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