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訴訟の必要書類 大阪・神戸

過払い請求 必要書類 訴訟

過払い請求が訴訟になった場合、訴状が必要となりますが、その内容は大きく分けて、4つになります。

当事者の表示、請求の趣旨、請求の原因、そして証拠方法です。

当事者の表示とは、原告・被告が誰であるのかということを明記します。

場合によりましては、業者の全部事項証明書や合併前の業者の閉鎖事項証明書が必要になることもあります。

過払い請求ができるのは、原則として完済した翌日から10年となっています。

現在、取引がある、または10年以内に完済された方で、それ以前の取引が10年を経過している場合、金融業者は従前の取引は無効と主張してきますが、基本契約を解約していないどの事由がある場合は、すべての取引を通算して請求することができ、発生する過払い金が大きくなります。

過払い請求訴訟を提起した場合、証拠書類として用意するのは、今までの過払い請求に使用したものばかりです。

つまり、取引履歴、過払い請求返還請求書、過払い請求返還請求書を送付した際の配達記録です。

訴状の正・副に添付するため2部作成します。これらの証拠には、通し番号を振って、証拠書類の右上に赤文字で「甲第○号証」と書く必要があります。

過払い請求訴訟の際の必要書類として代表者事項証明書があります。

一通が必要となりますが、最寄りの法務局へ行きますと手に入れられます。

登記事項証明書交付申請書という書面が備え付けてありますから、必要事項を記入して登記印紙(1000円)を貼って提出します。

なお、登記印紙は、法務局内で販売されています。

過払い請求を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、委任状と債権者一覧がありましたら必要書類などは気にすることはありません。

ただ、契約書やATMの取引明細などがありましたら、すべて提出しておきましょう。

過払い請求を個人で行う場合、必要書類の作成や過払い金を回収するための勉強が必要になりますが、ネット上には便利なサイトがいくつもありますから、探して参考にしてみてはいかがでしょうか。

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