もう限界!過払い請求 大阪・神戸 >> もう限界過払い請求 >> 個人の必要書類 大阪・神戸

個人の必要書類 大阪・神戸

過払い請求 必要書類 個人

過払い請求訴訟(不当利得返還請求)を個人で行う場合は、訴状と証拠書類として取引履歴、過払い金を計算した書類、過払い金返還請求書などのコピーを2部作成します。

また、法務局で代表者事項証明書(相手が存在することを証明する書類)を貰って、訴訟代金として収入印紙と郵送実費として郵便切手を購入して裁判所に提出します。

過払い請求訴訟の第二回口頭弁論期日には、借主と金融業者が答弁書・準備書面によって意見を述べ合います。

実際のところ、多くの場合は、途中で金融業者側から和解案の提示があります。

そこで、納得する金額を提示された場合には和解へ、また金額に納得いかなければ判決まで持ち込むのが良いとされています。

裁判になりましても、口頭の主張で進行するものではなく、事前に主張する内容を書面で提出する必要があります。

個人で過払い請求手続きをする中でもっとも高い壁となっているのが、この書面作成とされています。

金融業者金側も、この事実を知っていますから裁判になるまで支払いに応じないわけです。

過払い請求の訴状は、次のような内容になっています。

○表題、日付。

○当事者(原告、原告代理人、被告)の住所、電話番号、FAX番号、氏名。

○訴訟の目的の価額と貼用印紙額。

○請求の主旨(訴訟の目的の価額と利息、訴訟費用、仮執行宣言、その他の要求。

○請求の原因(被告と原告の関係、被告と原告との間の契約事実と取引、被告の不当利得の説明、利息分の請求理由、その他要求の請求理由)。

○証拠方法。

○付属書類。過払い請求を弁護士に依頼しますと、まず次のことが確認されます。

1.債権者:消費者金融の社名と支店。

2.債務時期:借金した時期。

3.債務金額:借りた額と現在の返済額、そして利率。

4.返済金額:月々いくらなら返済できるか。

そして、債権者に連絡をして受任通知書を送ります。

また、債権者に過払い請求をします。債権者から送られてきた取引履歴を基に利息制限法の上限利息に引き直して、実際の債務残高を確定します。

もう限界!過払い請求 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。