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法律扶助制度 大阪・神戸

過払い請求 法律扶助制度

過払い請求をしたくても経済的な理由によって弁護士に依頼できない場合、あるいは個人で行う場合、法律扶助制度を利用することをおススメします。

法律扶助の援助内容には3つあります。一つは、法律相談です。

援助弁護士による無料法律相談を受けられます。二つ目は、代理援助です。裁判や調停、交渉などで弁護士の代理が必要な場合に、その費用を立替えて弁護士を紹介してくれます。

そして、三つ目は必要書類の作成援助です。訴状および証拠資料の作成が完了しましたら裁判所へ提出しましょう。

訴状を提出する際には、次の書類が必要となります。訴状(二部)、証拠資料(二部)、代表者事項証明書、印紙(訴額によって異なる)、郵券、そして代表者事項証明書です。

法務局内に申請書が用意されていますから、必要事項を記入してください。

そして、1000円の登記印紙を貼って提出します。印紙は訴額に応じて、必要枚数が違いますから、確認しておきましょう。

過払い請求で和解交渉が決裂した場合は、提訴となります。

その際、訴状は、正本(裁判所提出用)副本(被告用)の2通が必要となりますが、自分用にも1通多めに作成しておくのが良いでしょう。

提訴するにはこの他にも必要な書類があります。裁判所によっては異なることもありますが、取引履歴、利息制限法に基づいた引き直し計算書、被告(金融業者)の代表事項証明書(法務局で発行してます)などが必要となります。

訴状内容の請求の趣旨には、原告である自分自身の要求を明記します。

要求内容は、次の二点になります。過払い金に年5%の利息をつけて支払うこと、そして訴訟費用は被告の負担とすることです。

また、請求の原因は、請求の趣旨を補足するもので、訴訟を提起した理由を具体的に書きます。

そして、証拠方法というのは、上記の主張を証明するための証拠の一覧を書いたものとなります。

過払い請求手続きを専門家に依頼した場合には、手間のかかる手続きや相手との交渉はすべて専門家がやってくれますし、必要書類のミスや見落としなどのリスクも無くなります。

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