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過払い請求をしたくても経済的な理由によって弁護士に依頼できない場合、あるいは個人で行う場合、法律扶助制度を利用することをおススメします。

提訴するにはこの他にも必要な書類があります。裁判所によっては異なることもありますが、取引履歴、利息制限法に基づいた引き直し計算書、被告(金融業者)の代表事項証明書(法務局で発行してます)などが必要となります。

請求書には、過払い金が発生していること、過払い金を○○日までに返還すること、そして自分の連絡先(携帯電話など)を記しておきます。

また、金融業者に送付するときには証拠保持のために配達記録を利用しましょう。

金融業者が提示した金額が妥協できるようでしたら、示談に応じたほうが得策と言えるでしょう。

しかし、金融業者の提示額が請求金額とかけ離れている場合、満額回答でなければ納得しない場合、あるいは支払の意思が無い業者に対しては、訴訟を提起しましょう。

最近は、過払い金の返還請求の手続きについて詳しく書かれている書籍もいろいろ出版されていますから、自分自身で過払い請求はできないことはありません。

しかしながら、必要書類を揃えたり、取引履歴の開示請求、金融業者との交渉、過払い金計算、提訴になった場合の訴状作成、あるいは裁判所に出頭したり、すべての作業を自分でこなさなければなりません。

過払い請求訴訟の第二回口頭弁論期日には、借主と金融業者が答弁書・準備書面によって意見を述べ合います。

実際のところ、多くの場合は、途中で金融業者側から和解案の提示があります。

過払い請求が訴訟になった場合、訴状が必要となりますが、その内容は大きく分けて、4つになります。

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